第1章 総則

(目的)
第1条 東部地域のまちづくり計画の推進を図り地域住民相互の連帯を深め、地域住民の創意工夫と責任のもと、住み良い東部地域を形成していくことを目的とする。
(名称)
第2条 この会を東部地域住民自治協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所の位置)
第3条 協議会の事務処理を行うため、事務局を次のとおり置く。
伊賀市緑ケ丘東町920 上野東部地区市民センター内
(活動の範囲)
第4条 協議会の活動範囲は東部地域内とする。ただし、他の協議会と協力・連携して活動する場合はこの限りではない。
(事業)
第5条 協議会は第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を推進する。
(1) 健康・福祉活動
(2) 環境保全活動
(3) 防災・防火・防犯・交通安全活動等
(4) 教育・文化・スポーツ活動
(5) 産業振興活動
(6) 交流活動
(7) その他目的達成のために必要な事業

第2章 組織

(会員)
第6条 協議会の会員は次に掲げるとおりとする。
(1) 東部地域に居住する住民及び企業
(2) 東部住民で活動する自治会、団体
(3) その他会長が必要と認め総会の承認を得た者
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 3名
会 計 1名
理 事 若干名
監 事 2名
事務局長、参与 各1名
2 会長、副会長、理事、監事は第15条で定める選考委員会で推薦し、総会で承認するものとする。
3 会計及び事務局長、参与は、総会の同意を得て会長が任命する。
(役員の職務)
第8条 協議会の役員の職務は次のとおりとする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 会計は、協議会の会計事務を処理する。
5 理事は、協議会に出席し意見を述べるものとする。
6 監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。
7 事務局長は、協議会事務を総括する。
8 参与は、会長の求めに応じ協議会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第9条 前条の役員は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 会議

(会議)
第10条 協議会の会議は、総会、役員会、運営委員会、自治委員会及び実行委員会(以下「会議」という。)とする。
その他、会議についての詳細は別に定める。
(会議の開催及び運営)
第11条 会議は各会議の構成員数の過半数以上の出席がなければ開催できない。
2 会議は原則公開とする。
3 会議を開催するにあたっては、開催日時、場所、議題について、事前に周知することを原則とする。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長又は会議の議長の決するところによる。
(総会)
第12条 総会は役員、運営委員会委員及び実行委員会委員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、または委員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる。
3 総会は会長が招集する。
4 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。
5 総会は次の事項を決定する。
(1)地域まちづくり計画
(2)会長、副会長、理事、監事の選出及び会計、事務局長、参与の任命同意
(3)協議会の事業計画、予算、決算に関すること
(4)その他、重要事項に関すること
(役員会)
第13条 役員会は、東部地域のまちづくりに係わる事項の意志決定機関とし、第5条の事項を統括する。
(運営委員会)
第14条 運営委員会は、三役(会長、副会長、会計、事務局長)、部会長、自治会長及び役員会から推薦された者より構成し、部会長は各部会で選出する。
2 運営委員会は、総会において諮るべき事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定する。
3 運営委員会は、会長が招集する。
4 会長は、運営委員会の議長となる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(選考委員会)
第15条 選考委員会は役員会より選出し、会長、副会長、理事、監事を推薦する。
(自治委員会)
第16条 自治委員会は、自治会長をもって構成する。
2 自治委員会は、各自治会のまちづくりに関する事項を審議決定する。
3 自治委員会は、まちづくりに関する基本協定書第3条に規定する業務の運営に関する事項及び協議会が必要と認めた事項を履行する。
4 自治委員会は、上野東部地区自治会連絡協議会会長が委員長となり、委員を招集する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(実行委員会)
第17条 総会及び運営委員会で決定された方針に基づき施策を実施するため、協議会に実行委員会を置く。
2 実行委員会に次の部会を置く。各部会は、運営委員会の承認を得て必要に応じてプロジェクトチームを作ることができる。
(1)総務広報部会
(2)健康福祉部会
(3)環境保全部会
(4)教育文化スポーツ部会
(5)防災防犯交通安全部会
(6)人権啓発部会
(7)産業振興まちづくり部会
3 部会員は、運営委員会の同意を得て、会長が会員の中から選任する。
4 部会には、部会長及び副部会長を置く。
5 部会長及び副部会長は、部会員の中から選出する。
6 部会長は、部会を代表し会務を総括する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
8 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

第4章 財務

(会計)
第18条 協議会の運営等に要する経費は、交付金、補助金、寄付金、委託料及びその他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第5章 その他

(規約の変更)
第19条 この規約を改正しようとするときは、総会において過半数の同意を得なければならない。
(解散)
第20条 協議会の解散については、総会において出席者の4分の3以上の賛成を得なければならない。
(規則等への委任)
第21条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が役員会に諮り別に定める。

附 則

この規約は、平成17年5月14日から施行する。
この規約は、平成18年4月27日から施行する。
この規約は、平成21年4月28日から施行する。
この規約は、平成22年4月28日から施行する。
この規約は、平成23年5月13日から施行する。
この規約は 平成29年5月17日から施行し、平成29年3月17日から適用する。